事務所情報 | 出版物品 | 2007年6月
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知的財産裁判所組織法(その一)

民国96年(2007年)35日立法院三読通過

1章 総則
第1条 知的財産権を保障し、知的財産案件を適当に処理し、国の科学技術および経済発展を促進するため、とくにこの法律を制定する。

第2条 知的財産裁判所は法によって知的財産に関する民事訴訟、刑事訴訟および行政訴訟の審判事務を管掌する。

第3条 知的財産裁判所の管轄案件は以下の通り。

1.
専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路の回路配置保護法、植物品種および種苗法または公正取引法によって保護される知的財産権によって発生した第一審および第二審の民事訴訟事件。

2.
刑法第253条ないし第255条、第317条、第318条の罪、または商標法、著作権法に違反する案件、または公正取引法第35条第1項の第20条第1項に関する案件、および第36条の第19条第5号に関する案件で、地方裁判所が通常、略式審判または協議手続きによってなされた第一審の裁判に不服して上訴または抗告した刑事案件。ただし、少年刑事案件はこの限りでない。

3.
専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路の回路配置保護法、植物品種および種苗法または公正取引法で知的財産権に関わって発生した第一審の行政訴訟事件および強制執行事件。

4.
その他の法律の規定によりまたは司法院の指定を経て知的財産裁判所が管轄する案件。

第4条 知的財産裁判所の設置場所は司法院がこれを定める。

②司法院は地理的環境および案件の多少に応じて知的財産裁判所の分所を増設することができる。

第5条 知的財産裁判所は高等裁判所検察署知的財産分署を設けるべき、その類別および定員数は付表の規定による。

第6条 知的財産裁判所の審判案件で、民事第一審訴訟手続きおよび行政訴訟簡易手続きは、裁判官1人の独任で行う;民事、刑事第二審の上訴、抗告手続きおよび行政訴訟の通常手続きは、裁判官3人の合議で行う。

第7条 知的財産裁判所またはその分所の類別及び定員数は付表の規定による。

②知的財産裁判所またはその分所の適用すべき類別及びその変更は司法院が命令でこれを定める。

第8条 知的財産裁判所に長官1人を置き、裁判官が兼任し、簡任第十三職等ないし第十四職等とし、全所の行政事務を総理する。

②知的財産裁判所の長官は最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官または最高裁判所検察署の検察官の任用資格を有するとともにリードする才能があるものから選考任命する。

第9条 知的財産裁判所の法廷数は事務の繁簡によって定める。必要があるとき、専門法廷を設けることができる。

②各法廷には廷長1人を置き、簡任第十一職等ないし第十三職等とし、長官兼任の裁判官が兼任する場合を除いて、残る[廷長]は裁判官の中から選考して兼任させ、各法廷の事務を監督する。

第10条 知的財産裁判所は裁判官を置き、簡任第十職等ないし第十一職等または薦任第九職等とする。試署裁判官は薦任第七職等ないし第九職等とする。

②知的財産裁判所の裁判官は継続勤務して二年以上に達する者は簡任第十二職等ないし第十四職等に敍進することができる。

③曽って知的財産裁判所の裁判官に任ぜられて二年以上に達する者で、地方裁判所またはその分所に転勤して長官または廷長を兼任する裁判官は簡任第十二職等ないし第十四職等に敍進することができる。

④前二項の知的財産裁判所の裁判官の勤務年数は曽って高等裁判所の裁判官、高等行政裁判所の裁判官または高等裁判所検察署の検察官の勤務年数と合併して計算する。

⑤司法院は業務上の需要で地方裁判所およびその分所の試署裁判官または候補裁判官を知的財産裁判所に転勤して執務させ、裁判官に協力して案件手続きの進行を処理し、争点の整理、資料の収集、分析および裁判書の立案等事項を行うことができる。

⑥試署裁判官または候補裁判官が知的財産裁判所に転勤して勤務する期間はその試署裁判官または候補裁判官の勤務年数に算入する。

⑦知的財産裁判所は裁判官助手を置き、招聘人員関連法令によって専門職業の人員を招聘し、または各級裁判所または行政裁判所その他司法人員を転勤派遣し、またはその他の機関の適当な人員を借りて担当させ、裁判官に協力して案件手続きの進行を処理し、争点の整理、資料の収集、分析等事項を行う。

⑧専門職業の証書ライセンスの業務執行資格を有する者が裁判官の助手として雇用されている期間はその専門職業の業務執行勤務年数に入れて計算する。

⑨裁判官助手の選考招聘事項および借用規則は司法院が命令でこれを定める。
第11条  知的財産裁判所は強制執行事務を処理するため、執行処を設けることができ、または普通裁判所民事執行処或しくは行政機関に嘱託して代って執行させることができる。

②執行処は司法事務官を置き、薦任第七職等ないし第九職等とし;司法事務官が2人以上の場合、主任司法事務官を置き、薦任第九職等ないし簡任第十職等とする。

第12条  知的財産裁判所は公設弁護人室を設け、公設弁護人を置き、簡任第十職等ないし第十一職等または薦任第九職等とし;その合計で2人以上の場合は主任公設弁護人を置き、簡任第十職等ないし第十二職等とする。
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