事務所情報 | 出版物品 | 2007年6月
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知的財産案件審理法(その一)

民国96年(2007年)1月9日立法院第6回第4会期第15次会議可決

1章 総則

1
知的財産案件の審理はこの法律の規定による。この法律に規定がないときは、それぞれ民事、刑事または行政訴訟手続が適用すべき法律による。

2
この法律でいう営業秘密とは営業秘密法第2条に定める営業秘密を指す。

3
当事者、代表者、代理人、弁護人、補佐人、証人、鑑定人、またはその他訴訟関係人の所在場所が裁判所との間に音声および映像で互いに伝送する科学技術設備があり直接に審理できるとき、裁判所は申立によりまたは職権によってその設備をもってこれを行うことができる。
②前項の情況では裁判所は当事者に意見を徴しなければならない。

③第1項の情況ではその期日通知書または召喚状に記載されている出頭すべき場所はその設備の所在する場所である。

④第1項に基づいて進行する手続の調書およびその他文書で、尋問を受ける人の署名が必要のとき、尋問側の裁判所から尋問を受ける人の所在場所に伝送して、尋問を受ける人が内容を確認して署名した後、調書をファクシミリーまたはその他科学技術設備で尋問側の裁判所に回送する。

⑤第一項の審理および前項の文書の伝送作業規則は司法院がこれを定める。
4
裁判所は必要のとき、技術審査官を命じて下記職務を執り行わせることができる。

1. 訴訟関係を明確にするため、事実上および法律上の事項について専門の知識に基づいて当事者に説明しまたは質問する。
2.
証人または鑑定人に対し直接質問する。
3.
本案について裁判官に対し意見の陳述をする。
4.
証拠保全するとき、証拠の調査に協力する。

5
技術審査官の忌避に関し、その参加する審判の手続に基づいてそれぞれ民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法の裁判官の忌避に関する規定を準用する。


2章 民事訴訟


6
民事訴訟法第2編第3章、第4章の規定は知的財産の民事訴訟には適用しない。

7
知的財産裁判所組織法第3条第1号、第4号に規定されている民事事件は知的財産裁判所が管轄する。

8
裁判所がすでに知っている特殊専門知識は当事者に答弁させる機会を与えて始めて裁判の基礎として採用することができる。
②裁判長または受命裁判官が事件の法律関係について当事者に対し、争点を諭して分らせるべきで、適時にその法律上の見解を表明するとともに心証を適度に開示しなければならない。

9
当事者が提出する攻撃または防禦の方法が当事者または第3者の営業秘密に関わり、当事者の申し立てを経て、裁判所が適当と認めたときは、審判を公開しないことができる。その双方当事者の合意で審判を公開しないときもまた同じ。
②訴訟資料が営業秘密に関わるとき、裁判所は申し立てによりまたは職権によって訴訟資料の閲覧、抄録または撮影を不許可しまたは制限することができる。

10
文書または検証物の所持者が正当な理由がなく裁判所の文書または検証物の提出命令に従わないときは、裁判所は裁定を以って新台幣3万元以下の過料を科し、必要があるときは裁定で強制処分を命ずることができる。
②前項強制処分の執行は強制執行法の物の交付請求権の執行に関する規定を準用する。
③第一項の裁定には、抗告をすることができる。過料を科する裁定は抗告中執行を停止しなければならない。
④裁判所は第1項の文書又は検証物の所持者が提出しない正当な理由の有無を判断するに当り、必要があるとき、やはりその提出を命ずることができ、また非公開の方式でこれを行う。
⑤前項情況では裁判所は当該文書または検証物を開示してはならない。ただし、訴訟関係人の意見を徴するために彼らに対し開示する必要があるときは、この限りでない。
⑥前項ただし書の情況では裁判所は開示する前に、文書又は検証物の所持者に通知しなければならず、所持者は通知を受けた日から14日以内に開示を受けた者に対し、秘密保持命令の発出を申し立てるときは、裁定の申し立てが確定する前に開示してはならない。

11
当事者または第三者がその所持している営業秘密について次の各号の事情に合致することを釈明した場合、裁判所は当事者又は第三者の申し立てにより、他方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟関係人に対し、秘密保持命令を発することができる。

1. 当事者書状の内容において当事者又は第三者の営業秘密を記載している、又はすでに調査ずみまたは調査すべき証拠を記載していて当事者または第三者の営業秘密に関わっているとき。

2. 前号の営業秘密が開示され、または当該訴訟の進行以外の目的の使用に供されて、当該当事者又は第三者が営業秘密に基づく事業活動を妨害する虞を避けるために、その開示又は使用を制限する必要があるとき。
②前項規定は他方の当事者、代理人、補佐人またはその他の訴訟関係人が申し立てる前にすでに前項第1号の規定する書状閲覧又は証拠調査以外の方法で当該営業秘密を取得しまたは所持しているときはこれを適用しない。
③秘密保持命令を受けた人は当該営業秘密について当該訴訟以外の目的の実施に使用してはならず、または秘密保持命令を受けていない人に開示してはならない。

12
秘密保持命令の申し立ては書状を以って次の事項を記載しなければならない。

1. 秘密保持命令を受けるべき人。
2.
命令の保護を受けるべき営業秘密。
3.
前条第1項の各号に挙げられている事由と合致している事実。

13
秘密保持命令を許可した裁定は保護を受けるべき営業秘密、保護を受けるべき理由およびその禁止の内容を記載しなければならない。
②秘密保持命令の申し立てを許可するとき、その裁定は送達を受けるべき申し立て人及び秘密保持命令を受ける人に送達しなければならない。
③秘密保持命令は秘密保持命令を受ける人に送達したときから効力を発生する。
④秘密保持命令の申し立てを却下する裁定に対して抗告をすることができる。

14
秘密保持命令を受けた人はその命令の申し立てが第11条第1項の要件を欠くか、または同条第2項の情況があり、またはその原因がすでに消滅したとして、訴訟が係属されている裁判所に対して秘密保守命令の取消を申し立てることができる。ただし、本案裁判が確定した後、秘密保持命令を発した裁判所に対して申し立てなければならない。
②秘密保持命令の申し立て人は当該命令の取消を申し立てることができる。
③秘密保持命令の取消の申し立てに対する裁定は申し立て人及びその相手方に送達しなければならない。
④前項の裁定に対して抗告をすることができる。
⑤秘密保持命令は裁定を経て取消が確定になったときに、その効力を失う。
⑥秘密保持命令を取消する裁定が確定したとき、申し立て人及び相手方を除き、若し当該営業秘密についてその他秘密保持命令を受ける人がいるとき、裁判所は取消の意思を通知しなければならない。

15
曾つて秘密保持命令を発した訴訟に対し、若し未だ閲覧の制限を受けず、または許可されず、かつ、秘密保持命令を受けなかった人がファイル内の文書の閲覧、抄録、撮影を申請したとき、裁判所書記官はすぐ命令を申し立て人に通知しなけらばならない。

ただし、秘密保持命令がすでに取消されて確定になったときはこの限りでない。
②前項情況について、裁判所書記官は命令を申し立てた当事者または第三者が通知を受けた日から14日以内にファイル内の文書を閲覧、抄録、撮影に交付してはならない。命令を申し立てた当事者または第三者が通知を受けた日から14日以内に閲覧の申請人に対し、秘密保持命令を発出すると申し立てたとき、又はその閲覧を制限し又は不許可すると申し立てたとき、裁判所書記官はその申し立ての裁定が確定する前、交付してはならない。
③秘密保持命令を申し立てる人が第一項の申し立てに同意したとき、第二項の規定はこれを適用しない。

16
当事者が知的財産権に取消、廃止する原因があると主張、または抗弁するとき、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無について自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法またはその他法律の訴訟手続停止に関する規定を適用しない。
②前項の情況では、裁判所が取消、廃止する原因があると認めたとき、知的財産権者は当該民事訴訟中、他方当事者に対して権利を主張することができない。
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