事務所情報 | 出版物品 | 2007年6月
前のページ 1 2 3 4 5 6 7次のページ
 

(2007年経済部知的財産局が主催する2007年特許権侵害実務研討会講義より整理摘訳)

知的財産裁判所組織法(その二)

第13条 知的財産裁判所の裁判官は次の資格の一つを有し、かつ就任する職務に任用資格を有するものから任用する。
. 曾つて知的財産裁判所の裁判官に任ぜられた者。
. 曾つて実任用の裁判官または検察官に任ぜられて2年以上または曾つて裁判官または検察官の職務に任ぜられて5年以上、並びに薦任以上の公務員に任ぜられて合計10年以上に達するもの。
. 弁護士試験に合格し、弁護士職務を担当して12年以上、並びに曾つて知的財産案件の弁護士職務を担当して8年以上に達し、成績優良で証明文書を有する者。
. 曾つて教育部が審定合格した大学または独立学院の専任教授、准教授または助教授に任ぜられて合計8年以上、知的財産権類の関係法律課程を5年以上講義し、専門的著作がある者。
. 曾つて中央研究院の研究員、副研究員、助手研究員に任ぜられて合計8年以上、知的財産権類に関する法律専門著作を有するもの。
. 曾つて教育部が審定合格された公立または認可を受けた私立大学、独立大学、独立学院の学部またはその大学院を卒業し、現在または曾つて簡任公務員に任ぜられて知的財産に関する審査、訴願または法制業務を担当して合計10年以上の者。
②前項第2号の資格を有して改任された者は司法院によって設立された選考委員会から選考すべきである。任用する前、専利法、商標法、著作権法またはその他の関係法律および技術分野の在職研習を施すべきである。その選考委員会の組織、選考事項および在職研習事項は司法院が命令でこれを定める。
③第1項第3号ないし第6号の資格を有する者は司法院によって設立された試験審査委員会の試験審査合格を経て、さらに行政法、行政訴訟法、専利法、商標法、著作権法および民・刑事またはその他関連する法律の職前研習で合格した後任用する。その試験審査委員会の組織、試験の審査および職前研習事項は司法院が命令でこれを定める。

第14条 知的財産裁判所裁判官の選考と試験審査はその品性、経験と専業法学の素養に留意しなければならない。
②司法院は毎年知的財産裁判所人員の在職研習を行い、その法学および関係する専門の素養を充実し、裁判の品質を高めなければならない。

第15条 知的財産裁判所は技術審査官室を設け、技術審査官を置き、薦任第8職等ないし第9職等とし、その中二分の一は簡任第10職等とすることができる。その合計で2人以上の場合、主任技術審査官を置き、簡任第10職等ないし第11職等とする。業務が必要のとき、招聘人員関係法令の規定によって各種類の専門人員を雇用して充らせ、その定員数は技術審査官の定員数の中から調整する。その選考規則は司法院がこれを定める。
②技術審査官室は業務上の需要によって組み分けて執務し、各組の組長は技術審査官が兼任し、職等を設けない。
③司法院は知的財産の専門知識または専門技術を有する人員を借りて技術審査官に充らせることができる。その借用規則は司法院がこれを定める。
④技術審査官は裁判官の命令を受けて案件の技術判断を処理し、技術資料の収集、分析および技術の意見を提供するとともに法によって訴訟手続きに参加する。

16条 知的財産裁判所技術審査官は次の資格の一つを有し、かつ、就任する職務に任用資格を有する者から任用する。
. 専利審査官または商標審査官を担当して合計3年以上、成績優良で証明を有する者;または公立または認可を受けた私立大学、独立学院の大学院、または教育部の承認を受けた外国の大学、独立学院の大学院を卒業し、関係する学科の修士以上の学位を取得し、専利または商標審査官または助手審査官を担当して合計6年以上、成績優良で証明を有する者;または公立または認可を受けた私立専門学校以上の学校または教育部の承認を受けた国外の専門学校以上の学校の関係学科を卒業し、専利または商標審査官または助手審査官を担当して合計8年以上、成績優良で証明を有する者。
. 現在または曾つて公立または認可を受けた私立大学、独立学院の関係学科の学部、大学院で講師を6年以上、助教授、准教授、教授を合計して3年以上または公立、私立専門研究機構で研究員を6年以上担当して知的財産権類の専門著作があるとともに証明を有する者。
②前項第1号の技術審査官の資格は専利審査官資格条例および商標審査官資格条例施行前、曾つて専利商標審査機関で専利商標審査業務の勤続年数は第1項の技術審査官を担当する勤務年数として計算することができる。
③第1項第1号でいう成績優良とは、最近3年の勤務成績の中、2年間に甲とされ、1年間に乙以上とされ、かつ刑事、懲戒または平素考査で過失以上の処分を受けなかったことを、その勤務機関より証明を出されているものを指す。

(
全文をご覧になりたい場合、当所の日本語のウェブサイトをブラウズして下さい。)

Top  
前のページ 1 2 3 4 5 6 7次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White