事務所情報 | 出版物品 | 2007年9月
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知的財産案件審理法(その二)

17条 裁判所は当事者が前条第1項によってなされた主張又は抗弁を判断するために、必要のあるとき、裁定でもって知的財産専門責任機関に訴訟参加を命ずることができる。

②知的財産専門責任機関は前項の規定に基づいて訴訟に参加するとき、前条第1項の主張又は抗弁について理由の有無に限って民事訴訟法第61条の規定を適用する。

③民事訴訟法第63条第1項前段、第64条の規定は、知的財産専門責任機関が訴訟に参加したとき、これを適用しない。

④知的財産専門責任機関が訴訟に参加したあと、当事者は前条第1項の主張又は抗弁についてすでに争わないとき、裁判所は参加に命ずる裁定を取り消すことができる。

18条 証拠保全の申し立ては起訴する前に係属すべき裁判所に対してなされなければならず、起訴した後、係属している裁判所に対してなされなければならない。

②裁判所が証拠保全を実施するときに、鑑定、検証及び書証保全をすることができる。

③裁判所が証拠保全を実施するときに、技術審査官を命じて現場に行って職務を執り行わせることができる。

④相手方は正当な理由なくして証拠保全の実施を拒絶したときに、裁判所は強制力をもって排除することができる。ただし、必要な程度を越えてはならない。必要のとき、警察機関の協力を請求することができる。

⑤裁判所は証拠保全が相手方又は第三者の営業秘密を妨害する虞があるときに、申し立て人、相手方または第三者の請求によって保全実施するときに現場にいる人を制限し、または禁止するとともに、保全で得た証拠資料について別に保管し及び閲覧を不許可しまたは制限することができる。

⑥前項に営業秘密を妨害する虞のある情況は第11条ないし第15条の規定を準用することができる。

⑦裁判所は必要と認めたとき、尋問を受ける人の居住所又は証拠物所在地の地方裁判所に嘱託して保全を実施させることができる。受託裁判所は保全を実施するときに、第2項ないし第6項の規定を適用する。

19条 第一審の知的財産事件は裁判官一人が単独で審判する。
知的財産事件に対する第一審裁判は知的財産裁判所に対して上訴又は抗告をすることができ、その審判は合議で行う。

20条 知的財産事件に対する第二審裁判は別段に規定がある場合を除き、第三審の裁判所に対して上告又は抗告をすることができる。

21条 知的財産事件支払命令の申し立て及び処理は民事訴訟法第6編の規定による。

②債務人が支払命令に対して合法的異議を申し立てたとき、支払命令を発した裁判所はファイルと証拠を知的財産裁判所に移送して処理させなければならない。
22条 仮差押え、仮処分または暫時状態を定める処分への申し立ては起訴する前、係属すべき裁判所に対してなされなければならず、起訴した後すでに係属している裁判所に対してなされなければならない。

②暫時状態を定める処分を申し立てるとき、申し立て人はその争う法律関係について重大な損害の発生を防止し、または緊迫の危険を避けるため、若しくはその他類似する情況で、必要がある事実を釈明しなければならず、その釈明が足りないときに、裁判所は申し立てを却下しなければならない。

③申し立ての原因が釈明されたにしても、裁判所は申し立て人を命じて担保を提出させたあと、暫時状態を定める処分をすることができる。

④裁判所は暫時状態を定める処分を行う前、両方当事者に意見を述べさせる機会を与えなければならない。但し、申し立て人が処分前に相手方の陳述を通知できない特殊な事情があると主張し、また確実な証拠を提出して裁判所が適当と認めたときは、この限りでない。

⑤暫時状態を定める処分は申立て人に送達した日から30日以内に未だ提訴しないときに、裁判所は申し立てにより又は職権でこれを取り消すことができる。

⑥前項取消処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する。

⑦暫時状態を定める裁定は始めから不当でまたは債権者の申し立て又は第5項の情況で、裁判所によって取り消されたときに、申し立て人は相手方に対して処分によって蒙った損害を賠償しなければならない。

(
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