事務所情報 | 出版物品 | 2007年9月
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すでに産地証明標章として許可された地名を商標とする処理原則

台湾知的財産局は地理名称がすでに産地証明標章として許可されたあと、若しその地名または地名をその他文字‧図形と組み合わせて、商標登録を出願し、証明目的と関連する商品または役務に使用を指定する場合、商標法第23条第1項第11号の規定の適用があると認め、専用しないことを声明する方式で登録の許可を得ることを許さない。しかし、地名が商標の一部分である場合、その地名を削除したあと、登録を許可することができる。

例を挙げて説明すると、「池上米」を商標名称(証明標章)として、その中、「池上」は地名で、そしてその標章は台東池上郷役所によって許諾した人が使用する場合。この場合、その製造販売する「池上米」は台東県池上郷に産出し、かつその品質が証明者が「『池上米』という良質米の標誌規範」を申請する基準と合致することを証明する。台東県池上郷によって許諾した人でない場合、または品質が基準と合致しない場合、勝手にその生産した米の外パッケージに「池上米」と表示してはならない。

それから、下記二つの証明標章の場合。

左側の標章(登録番号:01242948)は嘉義県政府により出願申請したもの。その商標名称は「台灣嘉義阿里山高山茶群山峻秀海拔千公尺[1000メートル]以上阿里山高山茶CHIA YI COUNTY ALISHAN HIGH MOUNTAINS TEA」である。その中、「台灣嘉義阿里山高山茶群山峻秀海拔千公尺[1000メートル]以上雲霧嬝繞晨昏[朝と夕方の時、雲と霧が立ち込める]宜茶樹生長CHIA YI COUNTY HIGH MOUNTAINS TEA」という文句は専用しない。その標章は証明標章権者が同意した人が使用し、茶葉産品の品質が優良で、確かに阿里山茶エリア〈梅山郷、竹崎郷、番路郷、阿里山郷、中埔郷、大埔郷を含む〉に産出し、かつ農薬の安全使用に関する政府規定と合致することを証明する。

右側の標章(登録番号:01230122)は南投県鹿谷郷役所により出願申請したもの。その商標名称は「南投県鹿谷郷公所認証鹿谷凍頂烏龍茶LUGU DONDING OOLONGTEA」である。その中、「南投県鹿谷郷公所認証鹿谷凍頂烏龍茶LUGU DONDING OOLONGTEA」という文句は専用しない。その標章は証明標章権者が同意した人が使用し、その生産製造した茶葉は南投県鹿谷郷に産出し、品質が「南投県鹿谷郷役所鹿谷凍頂烏龍茶の証明標章の使用管理規範」の基準と合致することを証明する。

上記に述べたすでに許可された産地証明標章、池上、阿里山、南投県鹿谷郷等地名はすべて別に証明標章と関連する商品または役務(例えば、さらに池上米糧の販売役務の出願、阿里山茶の販売役務等の出願)に使用を指定することもできなければ、地名をその他文字と組み合わせて、公衆にその商品または役務の性質、品質または産地を誤認誤信させる虞があるものを再出願することもできない。

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