事務所情報 | 出版物品 | 2007年9月
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外国企業のロイヤリティ及び技術サービス報酬の免税審査規定を一部改正

財政部は、すでに「外国営利事業が受け取る製造業、技術サービス業と発電業のロイヤリティ及び技術サービス報酬免税案件審査規則」(以下「ロイヤリティおよび技術サービス報酬免税案件審査原則」と称す)を一部改正し、本年7月6日から発効した。

ちなみに、上記「ロイヤリティ及び技術サービス報酬免税案件審査原則」が制定されてから、すでに10年が経過しており、産業構造に既に重大な変化が生じているという経済条件の下、税金の審査原則を現段階および将来の産業発展による需要に適応させる為、財政部は、この審査原則を改めて検討した。今回の法改正で、過去に技術提携したロイヤリティ又は報酬に関する約定を資本金とすることができないという制限を既に削除した。

ただし、これらの特許権、商標権、および専門技術は、全て営利事業自体に提供するものに限り免税の規定を適用する。関連する権利の内容および産業については、重要な策略性産業、技術に限るとし、しかも経済部工業局で専門プロジェクトの許可を取得しなければならない。

「外国企業がロイヤリティをもって台湾国内企業に出資することを認め、特許権取得価額を財産取引所得とみなす。免税の規定を適用しない」と財政部が外国企業の免税規定を改正した。

台湾財政部は、外国企業と国内企業の技術提携のロイヤリティまたは技術サービス報酬免税の規定を改正し、ロイヤリティ、または技術サービス報酬をもって資本金とすることができないという制限規定を削除、即ち、台湾国内企業に出資する場合、やはり所得税の課税免除の優遇を享受することができる。この規定は、外国企業と台湾国内企業の技術提携にとって有利であり、まさに台湾国内産業の技術のレベルを高められる。

このほか、財政部はまた、「外国営利事業が特許法によって許可された特許権または専門技術の所有権を営利事業者に譲渡する場合、その取得した対価は、財政取引所得とみなす」ことを、新たに設け、免税の優遇規定を適用しないとした。

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