事務所情報 | 出版物品 | 2007年12月
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台湾専利/商標の行政救済プロセス簡略化

台湾の専利/商標行政救済プロセスが大きく変革される。経済部高官によると、将来、専利法等相関する法律を修正する場合は同時に、行政救済の段階を簡略、併合していく方針であり、即ち、専利および商標の行政救済案件は、今後知的財産局にて再度審査されることはなく、経済部に直接送られ処理される。こうして審査プロセスを縮減することにより、出願人のコストを節約させることが目的である。

目下のところ、台湾専利商標における争議の救済は、専利拒絶査定、専利無効審判、商標異議申し立て、商標無効審判、商標取消審判等、全て出願人が先ず知的財産局に不服の申請を行い、その後経済部に訴願を提出し、それ以後は、台北高等行政裁判所または、将来の知的財産裁判所に行政訴訟を提起し、更に不服の場合、最高行政裁判所に上訴する。

台湾の専利/商標案件では、争議訴訟が起こった場合、同じ案件に対して知的財産局により審査が二度行われ、申請者が不服の場合、再度経済部に訴願を提出し、更に不服であれば、行政裁判所に起訴する、というようにプロセスが煩雑であり、経済発展にとって、不利益となっていた。

なお、知的財産局の統計によると、2006年度の台湾国内の専利出願案件は8万件を超え、商標出願案件は8万件近くとなった。出願から査定まで平均10ヶ月、1年から2年もかかる場合もある。また、専利/商標争議が起こった場合は、そうした過程に二倍の時間を費やす必要がある上に、特に、企業が権利侵害の訴訟に遭った場合、刑事、民事上、日を遡って業務を一時停止する等、企業の業務運営に厳重な影響を及ぼす可能性さえある。

こうした事から、知的財産局は、権利侵害にかかる審査のプロセスを迅速に行うよう計画しており、目下、二つの方向が検討されている。一つは、経済部訴願審議委員会が処理し、もう一つは、経済部に直接、争議解決機構を設立することである。依然として争議が解決しない場合、行政裁判所(または2007年7月以降成立の知的財産裁判所)で処理する、また、訴願のプロセスの簡略化も検討している。争議案件数を減少させるため、台湾は、事実上すでに2007年1月より「専利拒絶理由先行通知書」制度を実施し始めており、部分的に問題がある、または、明白でない専利の技術特徴に関して、発明者に再度説明する機会を与えており、こうしたやり方が、専利の品質向上を促進するのに貢献している。また、こうした案件では、出願人が先行通知書および添付された専利検索報告に基づいて専利請求範囲(クレーム)を修正または縮減すればよいので、修正後、専利査定を通過する確率が高く、再審査を要求する案件量を減少させる効果があると考えられる。

 

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