事務所情報 | 出版物品 | 2007年12月
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台湾知的財産案件審理法(その三、第23条~第34条)

第3章  刑事訴訟

23条 刑法第253条ないし第255条、第317条、第318条の罪又は商標法、著作権法に違反する案件、又は公正取引法第35条第1項の第20条第1項に関する事件及び第36条の第19条第5号に関する案件の起訴は管轄する地方裁判所に対してなされなければならない。検察官は簡易の判決で処刑するときもまた同じ。

24条 訴訟資料が営業秘密に関わっているときに裁判所は申し立てによって審判を公開しないことができる。また申し立てによりまたは職権でファイル又は証拠物の検閲、抄録または撮影を制限することができる。

25条 地方裁判所の第23条に関する案件で通常、略式審判又は協議手続きによってなされた第一審裁判に不服して上訴又は抗告をした者は、少年刑事案件を除き、管轄する知的財産裁判所に対してなさなければならない。

②第23条の案件と刑事訴訟法第7条第1号に規定する牽連関係を有するその他刑事案件で地方裁判所の合併裁判を経て上訴または抗告を合併したときもまた同じ。ただし、その他刑事案件は比較的に重い罪でかつ情状が確かに煩雑するときに、知的財産裁判所は裁定で当該管轄する高等裁判所へ合併移送して審判させることができる。

③前項但書の裁定は別段に定めのある場合を除き、抗告をすることができる。
26条 知的財産裁判所の第23条に関する案件に対して行った裁判に対し、別段の定めがある場合を除き、第三審裁判所に対して上告又は抗告をすることができる。

27条 第23条の案件を審理する付帯民事訴訟で原告の訴えが合法でないと認められ、または刑事訴訟で無罪、免訴又は不受理を言い渡されたとき、判決でもって却下しなければならない。その刑事訴訟が裁定で却下されたときは、裁定でもって原告の訴えを却下しなければならない。

②第23条の案件を審理する付帯民事訴訟で、第三審裁判所で刑事訴訟法第508条ないし第511条の規定に基づいて裁判を行うときを除き、自ら裁判を行うべく、刑事訴訟法第504条第1項、第511条第1項前段の規定を適用しない。ただし、刑事訴訟法第489条第2項の規定に基づいて管轄錯誤及び移送と言い渡されたときは、この限りでない。

28条 第23条の案件に関する地方裁判所の通常又は略式審判手続きによる付帯民事訴訟について行った裁判に不服して上訴又は抗告を提起するときは管轄の知的財産裁判所に対してなされなければならない。

29条 第23条の案件について簡易手続きを行うとき、その付帯民事訴訟は刑事訴訟と同時に裁判しなければならない。ただし、必要があるとき、刑事訴訟裁判後60日以内にこれを裁判することができる。

②簡易手続きの付帯民事訴訟第二審裁判に対して第三審裁判所に上告しまたは抗告をするときは、民事訴訟法第435条の2ないし第436条の5の規定を準用する。

30条 第8条第1項、第11条ないし第15条、第16条第1項の規定は、第23条の案件又はその付帯民事訴訟を審理するときに、これを準用する。

第4章  行政訴訟

31条 次の行政訴訟事件は知的財産裁判所が管轄する。

1.専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、集積回路の回路配置保護法、植物品種及び種苗法又は公正取引法における知的財産権によって発生した行政訴訟事件及び強制執行事件。

2.その他法律の規定によって知的財産裁判所が管轄する行政訴訟事件。
その他行政訴訟が前項各号の訴訟と合併して訴えを提起し又は訴えの追加をするとき、知的財産裁判所に対してなされなければならない。

②知的財産裁判所が第1項第1号の強制執行事務を処理するために、執行処を設け、または地方裁判所民事執行処または行政機関に嘱託して代って執り行わせることができる。

③債務人は前項嘱託代替執行の執行名義に対して異議を申し立てるときは、知的財産裁判所がこれを裁定する。

32条 知的財産裁判所の裁判に対して、法律に別段の定めがあるものを除き、最高行政裁判所に対して上告又は抗告をすることができる。

33条 商標登録の取消、廃止又は専利権の取消に関する行政訴訟中、当事者は口頭弁論終結する前、同一の取消又は廃止理由について提出した新しい証拠は、知的財産裁判所はやはりこれを審酌しなければならない。

②知的財産専門責任機関は前項新しい証拠について答弁状を提出し、他方当事者が当該証拠に関する主張の理由の有無を表明しなければならない。

34条 第8条ないし第15条、第18条及び第22条の規定は、知的財産権に関する行政訴訟にこれを準用する。

②知的財産民事訴訟または刑事訴訟を処理する裁判官は当該訴訟事件と関わる知的財産行政訴訟の審判に参加することができ、行政訴訟法第19条第3号の規定を適用しない。

 

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