事務所情報 | 出版物品 | 2008年3月
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台湾「著名商標の保護審査基準」施行

著名商標の保護強化のため、台湾知的財産局は、2007年11月9日に「著名商標または標章の認定要点」を廃止し、同日「商標法第23条第1項第12号に基づく著名商標の保護審査基準」を施行開始した。 新基準は、主に、商標登録出願、異議申し立て、および無効審判の段階において、係争商標の出願登録が、商標法第23条第1項第12号の規定に違反していないかを、いかに審査するかを対象とし、商標法第62条第1号により権利侵害と認定されるものに関しては、やはり司法機関により判断し、審査基準における範疇ではない、としている。

商標法第23条第1項第12号は、著名商標の保護に関する規定であり、前段、後段それぞれに異なる理論基盤と立法主旨を有している。そのため、審査基準を改定し、案件を審理するための根拠とした。全体として、前段の主旨は、混同誤認に遭遇するのを避け、著名商標を保護することであり、後段は、商標の稀釈化について規定する、即ち、著名商標の識別性または名誉を減弱、汚損する虞れがないか判断することである。

一、「前段」について
商標の著名度には高低の差があり、「一般消費者」が普遍的に認知するものは知名度が高く、「関係消費者」のみが熟知するものは、知名度が低い。著名商標の証拠の認定、および関係公衆に混同誤認させる虞れがあるか否か、判断するための参酌要素は、場合によって異なる。つまり、参酌する要素間に相互関係があり、例えば、商標の著名度が高ければ、商品/サービスの類似程度が低くても、やはり容易に混同誤認を引き起こす。

二、「後段」について
係争商標の登録に関しては、混同誤認を生じる虞れがなくとも、著名商標の識別性や信用、名誉を減弱、汚損する可能性がある場合、こうした類の商標は、拒絶査定する必要がある。こうした商標は、すでに市場の自由競争に影響を与え、また、利益衝突が不明瞭な市場にさえ影響していると言える。よって、後段の稀釈化に関する規定は、著名商標に対する更に高水準の保護についてであって、それにより稀釈化から保護される商標は、要求される著名度が「前段」よりも更に高い。「後段」の規定における判定基準は、著名商標の識別性または信用、名誉が、稀釈化または減弱、汚損されていないかが最重要点であり、できるだけ、関係要素を考慮して総合的に判断する必要がある。

 

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