事務所情報 | 出版物品 | 2008年5月
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特許権の取得していない専門技術はその原価が逐年償却することができない

知的財産権の評価は企業のM&A、訴訟、会計の情報管理、企業の内部管理と深い関係を有するほか、税の賦課とも密切な関係がある。而して知的財産の償却については台湾財務会計準則公報第37号によると、無形資産の範囲は知的財産より大きいため、知的財産の会計処理は第37号公報によって処理することができる。即ち、無形資産の分離が可能。2.無形資産の分離は契約又は法律の権利によって発生することができる。3.知的財産は将来の経済的効果・利益を取得する能力がある。4.収入を増加し、または原価を下げることができ、かつ計上されることができる。

税法上知的財産の評価は「公平市場価格」を基準としているが、法律上、会計上においては「公平価値」を基準としている。この問題は長らく知的財産の関連支出が如何に認定されるべきかの一大難問である。知的財産の支出が若し企業が単独に取得したものである場合は、第37号公報によれば、「取得原価」として計上すべきである。台湾所得税法第60条の規定によれば、営業権、商標権、著作権、専利権及びその他各種の特許する権利は既に代価を支払って取得したものに限り、資産とすることができる。その中、商標権、専利権及びその他各種の特許する権利の分担償却額は、その取得原価をもって法定の償却年限によって逐年平均して計算すべきである。例えば、商標の設計費、出願登録の政府料金及び代理人手数料は、商標権取得後、商標法の法定保護年限10年によって平均して償却する。

次に、企業内部で発生する知的財産がなお「研究」の段階にあるものは、[費用]とするのみができる。企業の資本とすることができない。若し「発展」段階にあり、下記六つの条件に合致する場合は、「資本化」することができる。即ち①技術性に達している。②無形資産の完成を意図して、さらに使用又は売却することができる。③その無形資産を使用又は売却する能力がある。④無形資産が将来の経済的効果・利益を発生する可能性がかなりある。⑤十分な技術、財務及びその他資源を有してこの発展プロジェクトを完成することができる。⑥発展の支出が考量できる。

台湾財政部197844日付台財税第32189号書簡の解釈規定では、会社が専利権の登録許可を取得していない秘密方法を使用することで支払った代価は、所得税法第60条分担償却に関する規定を適用しない。而して会社が専利権を取得していない専門技術を使用することで支払った代価は、分担償却に関する規定を適用できない。従って企業が専利または営業秘密を技術保護の方式とすることを考量するときに、技術の特性などを考量するほか、税務支出も考量の要素の一つである。

また、同財政部198854日付台財税字第770654904号書簡の規定によると、若し不実又は偽造の証明書類で、技術出資を申請し、分担償却の金額を虚偽に計上し、又は分担償却できずに継続的に分担償却を行い、所得額を過少申告したものは、税務徴収機関はその納付すべき税額を補足徴収を行うべきほか、さらに、所得税法第110条の規定により罰金の移送をするほか、不実又は偽造の証明書類で償却の金額を虚偽に計上するものはさらに税金徴収法第4条の規定によって処理する。

企業の知的財産の支出の計上認定が経営の分担償却及び考量において、会計と専利/商標等専門技術者の多分野に跨る人材の不足により、市場がこういう知的財産の評価の統合能力に欠けている結果、企業が知的財産の投資、利益獲得について疑いを生じてしまう。実際、知的財産は企業の防禦武器とすることができるばかりでなく、投資・売買の目的とすることもでき、税務の計画においても機能を発揮することができるのである。

連邦事務所は一流の専利/商標/著作権に精通する専門人材と国際的/国内の知的財産権訴訟/非訟事件に精通する弁護士チームを有すると同時に、長年知財権の税務企画に経験豊富な会計士を擁している。一緒に企業の知的財産権の多国間ないし国内における出願登録、売買、訴訟、会計、税務、内部統制等企業の色々な難問の相談・解説するサービスを提供している。

 

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