事務所情報 | 出版物品 | 2008年9月
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台湾特許法76条特許実施権の改正案

台湾知的財産局は特許法76条特許強制実施権の規定を改正する作業中で、現行特許法761項、2項を次のように改正する案が知的財産局から公聴会に提出されている。

「国の緊急危難またはその他重大な緊急状況に応じるため、特許主務機関は緊急命令によりまたは緊急命令により又は特許権の使用を必要する機関の通知により、必要とする特許権を強制授権(強制実施)することができる」。
下記の事情の一つがある場合、特許主務機関に強制授権(強制実施)を申請することができる。

1. 公益を増進する非営利的使用。

2. 発明特許又は実用新案の実施は先の発明または実用新案を侵害することが避けられず、先の発明又は実用新案はかなり経済的な意義がある重要な技術内容の改良であるもの。

3. 特許権者は競争を制限する事情があり、裁判所の判決を経て、または行政院公正取引委員会によりその特許権を強制授権(強制実施)する必要があると処分された。

半導体技術の特許について強制実施するものは、前項第1号または第3号の事情があるものに限る。

2項第1号または第2号の規定によって強制実施を申請するときは、申請人が嘗てに合理的な商業条件を出しながら相当の期間内において実施協議が成立しなかったものに限る。」

なお、2003TRIPSの新増条文に合わせるため、それを特許法76条などの改正案に盛り込み、全面的に見直しする予定。中国語原文「特許実施」という用語を「強制授権」(強制実施と同じ意味)に改正することに決まっている。
また、強制授権(強制実施)の処分手続及び事後監督体制に対応するため、台湾知的財産局はまず明文でもって強制授権の三つの失効要件を定める。即ち1.強制授権の事実に変更が発生しており、2.実施権者は授権に従って適当に実施せず、3.実施権者が認可されたとおりに補償金(対価)を支払わない場合、知財局は特許権者の申請により、または職権でもって強制授権を廃止(取消)することができ、もって具体化された監督体制を建立する。

明確な監督体制を建てるため、知的財産局は上記三つの要件を明文化する計画である。こういう改正は日本特許法89条、90条に定めた「補償金(対価)の支払い又は供託をしないとき、実施の裁定はその効力を失う」、及び「実施の裁定をした後に、裁定の理由の消滅、またはその他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、若しくは実施権者が適当にその特許発明の実施をしないとき、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる」との規定を参考した結果である。言い換えると、強制実施の事実情況が変更し、実施をする必要がなくなったときに、特許権者は特許主務機関に実施処分の取消し又は廃止を請求することができる。知的財産局は強制実施の廃止規定は国の緊急情況に応じて緊急な需要を有する特許主務機関の通知により、緊急情況が事後の情況変更により存在しなくなったとき、若しくは行政救済で取消され、又は廃止されたときは、共に同じく処理すると当局は語っている。

インターネット通路まさに商標法の保護範囲に盛り込む市場の変化とニーズに符合し、小売販売サービス業の快速な成長に応ずるため、台湾知的財産局は「小売販売サービスの審査基準」を改正する計画である。その内容は小売販売サービス業者を新たに定義し、その適用範囲を拡大し、テレビショッピング、インターネットショッピング及び通信販売等インターネット小売販売通路業者を、小売販売サービスマークを出願登録できる範囲に盛り込みし、並びに小売販売サービス業の商標権の保護を拡大することである。

台湾知的財産局は19984月に「小売業サービスマークの登録審査要点」が公告され、小売りサービス業者の商標出願登録業務審査を始めてから本日まで国内の小売販売市場の形態がさらに多様化され、例えば大型量販店、コンビニストア等実体小売販売の店舗のほか、新たに通信販売、テレビショッピング、インターネットショッピング(電子販売)等新しいタイプの小売パターンが現され、大幅に消費者の買物習慣を変えた。

過去において出願人がよく濫りに小売販売サービスの項目を挙げ、かつ、実際に経営する業務及び取引形態に基づいて出願をしたため、商標を保護する目的を達することができないばかりでなく、市場の公平競争を妨害し、実務上の審査を難しくし、行政資源の浪費等問題を引き起こしている。改正する「小売り販売サービスの審査基準」草案では、小売販売サービス業者の定義を広げ、凡そ商品を集めて消費者のブラウジングと選択購買に利するサービス(ただしこれによって派生した輸送サービスを含まない)で、小売商店、卸売商店を経由し、または通信販売、インターネット、テレビショッピングチャンネル等電子媒体方式を経由する方式である場合、すべて小売販売サービスマークを出願できる範囲に盛り込み、商標法の保護を受けられる。

小売サービスマークと一般の商標の相違点は一般の商標は具体的の「商品」のソース及び品質を表すのに対し、小売りサービスマークは商品を販売するときの「サービス」を伴うことを保護の標的とすることにある。例えば、売場の動きルートの計画、手押し車、試着室など比較的抽象的概念、主に消費者にサービスのソースを識別できるものに提供する。ただし、サービスの概念が比較的に抽象である故、常に一人一回で大量な出願項目を挙げられ、実際の営業と保護標的の不一致を起し、市場の公平競争に影響する。従って、台湾知的財産局は改正法で「項目数」を政府料金の計算のベースとするように改めるつもりで、改正草案は200810月中公聴会を開く予定。

 

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