事務所情報 | 出版物品 | 2008年9月
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会社名称が商標権を侵害した場合、主務官庁は会社を強制解散できる

台湾経済部は先日財政部、金融管理委員会及び法務部ら関係単位を呼び集めて、会社法の改正について議論を行い、会社法第10条第3号の新増を決めた。企業名称が他人の商標権を侵害して確定になったあと、6ヶ月以内に会社名称の変更登記をしなかったら、主務官庁(経済部商業司)は、その会社の解散を命令することができるとのことで、もって合法的に商標権を所有する企業の権益を保障する。

現在の会社法の規定によると、商号登記は経済部商業司へ申請しなければならない。予備調査制度を通じて他人が先に登記した社名と同一でないことを確認された場合、会社登記ができる。これに対し、商標登記は経済部知的財産局に申請する。会社登記と商標登記は別々の主務官庁が管轄し、登記の目的はそれぞれ違う。会社登記の申請者は往々にして社名登記を完了し、営業名称の専用権を取得したときは、同時に商標として使用することができると誤認していて、つい会社名称が著名商標又は登録商標と抵触を起し、侵害の事情を発生してしまう。

台湾商標法62条によれば、他人の「著名な登録商標」または「登録商標」であることを知りながら、商標権者の同意を得ずにその著名商標または登録商標中の文字を自己の会社名称、商号名称として他人の商標の識別性、声誉を減損させ、または関係消費者に商品または役務について混同誤認させる場合は、いずれも商標権の侵害と見なす可能性がある。但し、権利侵害になるかならないかは裁判所の裁判によって認定されなければならない。縦令裁判所は会社名称が商標権を侵害すると判決しても、会社の責任者は故意に会社名称を変更しないにしても、現在の会社法では会社登記主務官庁は商標権の侵害者に対していかに処分できるかについて明文に規定していない。その場合、商標権者としてさらに強制執行の手続を採ってはじめて侵害を排除することができる。商標権者の合法的権益を保障するため、今回の会社法の改正には頭記の新しい規定を設けることを決めたわけである。

 

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