事務所情報 | 出版物品 | 2008年12月
前のページ 1 2 3 4 5次のページ
 

薬品・農薬の特許権期間が2年から5年までに延長するが特許権の行使期間を短縮する改正草案

台湾特許法第52条に、「医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許権の実施がそのほかの法律の規定により、許可証を取得しなければならず、特許案件が公告されてから2年間以上の時間を要する場合には、特許権者は特許を2年間ないし5年間延長することを申請できるが、それは一回に限るものとする」と規定されているから、医薬品、農薬の発明特許権を取得した後、企業はなお衛生署又は農業発展委員会の許可証を取得して始めて特許権の実施を開始することができる。但し、若し許可証の発行許可を待つ時間が長すぎる場合、企業が特許権を行使する期間が短くなる。この問題を徹底的に解決するため、知的財産局はまさに特許法を改正し、医薬品及び農薬の特許権期間を2年ないし5年に延長する。

医薬品及び農薬の特許権期間を延長するべきか否かについては国内と国外の製薬メーカーの見方が真向から対立している。国外の製薬メーカーは特許権期間の延長を希望しているのに対し、国内の製薬メーカーは延長に反対している。何故かというと、国内の製薬メーカーは通常学名薬の製造を主としており、通常国際的製薬メーカーの特許権期間が経過してからはじめてその薬物を製造しはじめるからである。

中立的立場に立っている知財局としては発明を奨励、保護、利用して産業の発展を促進する方針である。しかし、医薬品及び農薬の性質が特殊で、特許権を取得したとしても、衛生署、農業発展委員会より許可証を発行された後、始めて特許を実施することができる。或るとき、衛生署は製薬メーカーに臨床実験を要求するさえある。特許権者にとって特許権を実施できる期間が短すぎれば、甚だしいときに許可証取得してから製品が市場に出荷したとき、特許権期間が既に過ぎてしまう場合、業界に新薬に対する研究開発及び投資する意欲がなくなる。従って、医薬品及び農薬の特許権期間を延長して企業が許可証の発行を待つ期間を補填することは合理的である。

医薬品及び農薬の特許期間の延長に部分的製薬メーカーは反対しているが、知財局で専門家を集めて公聴会を開いたあと、特許権期間の延長草案に対し、すでに共通の認識に達しているため、近いうちに改正草案をインターネットに掲示させる予定。外界ではその他の疑いがなければ、速やかに実行に移すつもり。


200812_03

200812_04

200812_05


 

Top  
前のページ 1 2 3 4 5次のページ
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White