事務所情報 | 出版物品 | 2009年3月
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台湾知財局は2009年1月1日から「発明特許加速審査作業」を実施する

発明特許出願の審査待ち期間を短縮するため、出願人が外国特許庁の許可査定結果を参酌して「発明特許加速審査」手続を本年11日から実施を開始した。出願人が必要関係書類を提出したあと6ヶ月以内に知財局は出願人に許可通知又は補正の回答をする。

台湾は未だに他の国と特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)計画を結んでいないが、現在日増しに増加する発明特許出願の審査を速めるため、国外特許審査ハイウェイ制度の精神と手続きを利用して出願人が他の国における対応出願は許可査定公告を得たときまたはまさに公告されるとき、自動的に特許請求範囲及び関係書類を提供し、審査官がこれら多くの参考資料の助けで審査意見の提出を速める。

出願人が「発明特許加速審査」の申請をするには下記条件と合致し、並びに関係書類を添付しなければならない。

1. 発明特許出願はまさに実体審査又は再審査を行うと知財局の通知を受けたあと、その外国における対応する出願はすでに外国の特許庁で実体審査されて許可された場合。

例えば対応出願が台湾で優先権を主張する基礎出願と同一の特許ファミリーに属するものなら加速審査を申請できる。但し、台湾における優先権を主張しない対応出願もまた排除しない。その判断する原則は出願する特許請求範囲中に記載されている発明はすでに対応出願の明細書又は図式に掲示されている場合、ともに加速審査を申請できる。

台湾の発明特許出願が諸外国における対応出願は大多数米国、日本及びヨーロッパに分布している。にも拘らず、外国特許庁の所属する特定の国又は地域に限らず、対応出願の所属するいかなる国でも加速審査を申請することができる。知財局は出願人が完備する関係書類を提出したあと、6ヶ月以内に審査結果の通知を発出する。但し、実際に審査する時間はなお出願案件自体が所属する技術分野によって決まる。

2. 加速審査を申請する必要書類は下記の通り。

1) 発明特許加速審査申請書 1部

2) 外国特許局ですでに許可査定公告された特許請求範囲(中国文訳を含む)または外国特許局の許可通知のコピー及びまさに公告される特許請求範囲(中国文訳を含む)。

3) 上記(2)の特許請求範囲の中国文訳と知財局への特許出願に提出した特許請求範囲との間の差異に関する説明書。若し差異がなければ、加速審査の申請書の中に「差異なし」の所をマークすればその提出が免除される。

上記(1)と(2)は必ず添付すべき書類で、(3)も原則として添付しなければならない書類であるが、しかし、若し上記(3)と合致するほかに、なお当局の加速審査に役立つ書類、例えば特許検索報告、すでに外国特許庁で許可された明細書と国内出願との差異する箇所に線を引いた明細書、外国特許庁の審査意見及び回答補正に関する書類のコピー(中国文訳の重点の摘訳を含む)なども一緒に添付することができる。

原則として、当局は出願人が完備する関係書類を提出したあと、6ヶ月以内に審査結果通知(審査意見通知書又は査定書を含む)を発出する。但し、実際に審査する時間は別に出願案自体の所属する技術分野によって決まる。なお、この「発明特許加速審査作業プロジェクト」は試験的に1年間実施することになっている。

台湾知財局は三E計画(Triple E Program)を押し進める
台湾知的財産局は2009年度に全力でTriple E Program(三E計画)を押し進めることを目標としている。三Eとは審査(Examination)、卓越(Excellence)及び実施(Enforcement)という三つの分野を指す。
つまり、特許の審査の強化、知的財産権関連法案の改正及び模倣盗用事件の取り締まりは本年の施政の重点になっている。

審査(Examination)方面について言えば、当局としては長らく特許審査官の厳重の不足に悩まされ、2008年末まで懸案の累積数は14万件を越している。一件の特許出願は23年以上を待たねばならない。企業の国内市場における競争力に大きいマイナスになる。

具体的数字を挙げると、台湾の特許出願件数は年々増えている。2007年の出願件数は8.1万件、2008年の出願件数は8.3万件。しかし、外審委員人数は年々減っている。2007年から外審委員は400人余りより組織条例の定額の80人に下げたあと、審査のスピードが著しく落ちている。2007年に約4.5万件だけを審査完了し、3万件を越す出願は審査されないでいる。

諸外国の知財局と比べると、2007年の台湾特許出願数は世界第7位で、中国大陸、日本、米国、韓国、EU等国に次いでいる。これら特許出願大国は計画的に審査人員を増やしているのに対し、台湾は却って審査委員の人数を縮小している。具体的に言えば、中国知識産権局の2007年度の特許出願件数は69.3万件、ここ7年間、継続で1926名審査員を招聘した。米国特許庁(USPTO2007年度の特許出願件数は48.4万件、2006年から2012年まで毎年1200名審査員を増やすことにしている。日本特許庁の2007年の特許出願件数は44.3万件、契約方式で2004年から2008年まで毎年任期10年の審査官を100名採用している。韓国では2007年の特許出願件数は24.5万件、2002年から2005年まで合計357名の審査官を雇用している。これに対し、台湾は毎年8万件あまりの特許新規出願で、審査待ちの件数は14万件余り。特許案件を担当する三組の審査委員は323名だけ、プラス外部審査人員80名であるため、審査官の数は明らかに不足である。

従って、三E計画の主要目標は審査官の数を増やすことである。2009年度の審査完了件数は2008年の4.5万件から5万件までに増やすつもり。

卓越(Excellent)方面について、知財局は2009年に専利法(特許、実用新案、意匠を含む)、商標法及び著作権法にインターネットサービスプロバイダー(ISP)、著作権の仲介団体条例の改正案を完了し、台湾の知的財産権をして速やかに国際的潮流に接近する。

実施(Enforcement)方面について、2009年度に継続的に模倣盗用の取り締まりを強化し、合法的に著作を利用する観念を広げ、仲介団体の許諾使用のメカニズムを打ち立てて、著作権の利用価値を高め、企業のあるべき利益を保証し、さらに多くの外国産業の来台投資を誘致する狙いである。

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