事務所情報 | 出版物品 | 2009年3月
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2009年3月1日から台湾実用新案技術報告の加速措置実施

台湾の実用新案は形式審査制度を採用しており、実用新案が公告されたあと、何人もその技術報告(評価)書の発行を知財局へ請求することができる。実用新案の技術報告書の完成を加速すると同時に通知説明の作業の適用範囲を適度に調整するために、台湾知財局は200931日から「実用新案特許技術報告の加速措置」を実施する。その内容は以下の通り。

 

表題

現在の作業法

変更する措置(200931日より)

1

実用新案特許技術報告に関して補正があるとき

現在の実用新案特許技術報告は作成するとき、若し補正があり、かつ、実用新案特許権者が補正案処分後の公告を基準として技術の対比を行うとの声明がある場合、知財局は補正案の処分を待ってから始めて実用新案特許技術報告を作成する。

仮令実用新案には補正案が知財局に係属しているとき、まさに法定の処理期限により実用新案特許技術報告書を作成する。但し、実用新案特許権者が本措置実施する前に既に補正後の公告本を基準として技術の対比を行うと声明している場合、やはり補正案の処分をした後始めて実用新案特許技術報告を作成する。

2

実用新案特許技術報告通知説明作業

200711日より実施して以来審査官がいずれの請求項が新規性及び/又は進歩性の要件を有さないと判断した時、即ち評価にかかわる番号1(新規性がない)及び/又は2(進歩性がない)、3(擬制進歩性がない)と対比するときに全て実用新案特許権者に通知して説明させる。

通知説明作業の適用範囲を適度に調整する。全部請求項の創作についてともに新規性及び/又は進歩性を有さないときに始めて実用新案特許権者に通知して説明させる。

3

実用新案特許技術報告に引用される文献の処理

実用新案特許技術報告は全て引用する特許文献資料を添付しなければならない。

インターネットの使用の普及により、実用新案特許技術報告の請求者は非常に容易に無料で即時関連する国の公開/公告された特許文献資料を取得できるので、資源の無駄を避けるため、通知説明書簡にはやはり標示する引用文献を添付することを除き、原則として実用新案特許技術報告書には引用する特許文献資料を添付しない。但し、特許代理人の委任がない自然人の実用新案特許技術報告請求案件で、取得困難の特許文献及び非特許文献資料等について、知財局は依然継続して関連する資料の副本を添付して実用新案特許技術報告の請求人に送付する。

 

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