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実用新案特許技術報告に引用される文献の処理
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実用新案特許技術報告は全て引用する特許文献資料を添付しなければならない。
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インターネットの使用の普及により、実用新案特許技術報告の請求者は非常に容易に無料で即時関連する国の公開/公告された特許文献資料を取得できるので、資源の無駄を避けるため、通知説明書簡にはやはり標示する引用文献を添付することを除き、原則として実用新案特許技術報告書には引用する特許文献資料を添付しない。但し、特許代理人の委任がない自然人の実用新案特許技術報告請求案件で、取得困難の特許文献及び非特許文献資料等について、知財局は依然継続して関連する資料の副本を添付して実用新案特許技術報告の請求人に送付する。
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