事務所情報 | 出版物品 | 2009年6月
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台湾農業発展委員会は農作物品種の保護を特許法の規範に入れる考え

台湾特許法第24条第1号に「動植物及び動植物を生産する主要な生物学方法」は「発明特許を付与しない」と規定している。従って、現在台湾において農作物の品種、例えば野菜、果物、花卉の新品種に対する保護はただ「植物品種及び種苗法」のみを適用し、特許法の適用がないので、品種に対する知的財産の保護は不足である。

近年台湾と中国大陸との往来の頻繁に従って、多くの農作物が台湾から海を渡って中国大陸各地で種を蒔き苗木を植えてきている。不法商人が台湾農作物の品種を濫用又は盗用することを防ぐため、行政院農業発展委員会科学技術処は去る417日に台中市中興大学で行われた「植物品種産業の発展のシンポシゥム」の際にこのように語っている。農作物品質の知的財産権への保護を拡大するため、農業発展委員会は品種の辺境外授権制度を推進するほか、また積極的に農作物品質の保護を特許法の法規範の保護に入れさせることを積極的に考えている。

品種の国境外授権制度を推進することに関し、かつて同委員会は高雄「夏雪3号」マンゴの品種を日本農林水産省で品種権の登録を済し、さらに日本中島美雄商店に許諾して日本国境内に種苗の販売又は栽培権を与えているが、しかし明文に当該果物の台湾への逆輸入を禁止している。この授権の総金額は新台湾ドル数百万元に達している。台湾のマンゴ品種の国境外の授権の初の例を作った。

高雄「夏雪3号」マンゴを除く、高雄農業改良場の6号、7号枝豆もすでに日本で品種権の登録を取得している。さらに日本の雪印グループに属する種苗会社に同品種の枝豆の販売を許諾しているため、若し将来中国大陸又は東南アジアの枝豆業者が無断に台湾枝豆の品種を使用する場合は、恐らく上記枝豆品種権を侵害することになろう。

種苗は農産物生産の根源であり、台湾は1988年より「植物種苗法」を施行してから本日に至るまで品種の栽培育成と研究開発は国際的技術水準に達しているが、植物品種に対する保護はなお欧、米、日本諸国と距離がある。台湾はアジア太平洋地域の種苗センター、亜熱帯果物セーター及びワールドクラスの「花卉島」(フラワーアイランド)など三大センターになると願う以上、もっと積極的に植物品種の保護に力を入れなければならない。

EUは既に20073月に書面を以って台湾に台湾の植物品種の所有者が自然人又は法人の名義でEU植物品種事務局(CPVO)に品種権保護の登録申請を受理することを通知し、その保護範囲はEU加盟国27ヶ国に及ぶ。そして米国、日本、豪州も台湾の品種権の保護申請を受理する意思を表している。植物品種権者の合法的権益を保護するため、農業発展委員会はもっと宣伝誘導の強化を強めるとともに植物新品種を特許法の保護に入れる立法を推し進めなければならない。

 

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