事務所情報 | 出版物品 | 2009年9月
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台湾司法院の知財法律座談会で四つの結論に達する

 台湾の知的財産訴訟の新しい制度が200871日より実施してから一周年になる前の62223日に知財法律座談会を開き、再審、侵害物の廃棄、証拠保全の強制と仮差押など企業と関係が深い知財問題について以下四つの結論に達し、将来裁判官の審判の参考になるが、この結論は裁判官に対しては拘束する力がない。

ここに知財法律座談会で達成した結論を下記の通りまとめる。

知財法律座談会の結論

 

問題

結論

1

特許侵害事件を担当する民事訴訟の裁判官が自ら特許権が有効であると認定した後、行政訴訟ではまた係争する特許権が無効であると認めた場合、当事者が再審を提起することができるか。

特許権が有効であるかは侵害が成立か否かの判断のベースであるため、特許権が一旦無効であると認められ取消された以上、民事訴訟確定判決のベースが揺るがされるが故、再審の事由に該当する。

2

特許権侵害被疑者が証拠の提出を拒否した後、裁判官は司法警察に強制捜索を命じることができるか。

証拠保全は民事訴訟手続きで、刑事訴訟手続きでなく、さらに特許権侵害の無罪化が明文化されたため、裁判官は刑事的強制捜査方式で侵害証拠を取得すべきではない。

3

特許法第86条第1項の規定によると、他人の発明特許権の侵害に使用した物又はその行為から発生した物は、被侵害者の請求により仮差押を実施し、賠償の判決があった後に、賠償金の全部又は一部とすることができる。この仮差押は一般の仮差押とは同じものか。

仮差押は将来被告が賠償金を支払いするときに財産を隠し、又は不法に移転する行為を防ぐ制度であるので、将来の強制執行の困難さを考慮すべきで、仮差押対象物の用途とは無関係である
大企業は大きな財力を梃にして高額の担保金を提供して裁判所に下流にいるメーカーを仮差押をするケースは裁判所としては慎重に判断しなければならない。

4

専用実施をするとき、若し特許が第3者によって侵害されたときに、専用実施権者のほか、元来の特許権者も損害賠償請求をすることができるか。

特許権が侵害されたときに、専用実施権者が直接損害を受けたことを除き、元来の権利者は特許実施料を失うことも可能であるので、特許権者も損害賠償請求をすることができる

5

特許権者又は専用実施権者は侵害物品を廃棄することを主張することができるか。

廃棄請求権の行使は合理的正当な範囲内にあるなら、行使可能である。ただし、公共の利益を損害してはならない。

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