事務所情報 | 出版物品 | 2009年12月
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「商標識別性審査基準」2009年1月1日から発効(その四)

4.1.2 方言
わが国の人々が熟知している方言で構成された商標に関し、その識別性の審理はまずその言葉自身の意義を理解し、次その意義と商品又は役務との関連性に基づいて判断して、若しそれが消費者に与えた認識はやはり商品又は役務の通用名称又はその関連する説明、若しくはその他識別性を有しない事情がある場合、即ち拒絶すべきである。

拒絶事例:
・ 「尚甜A」は閩南語で「最甜的」(最も甘い)を意味し、新鮮な果物に使用される場合は果物の品質、特性に関する直接的説明である。
・ 「飼好猪」は閩南語で優良品質の豚を飼育する意味で飼料、おから、家畜飼料等商品に使用される場合、商品品質の説明である。
・ 「青」は閩南語で新鮮を意味し、ビール、生ビール、ライトビールら商品に使用される場合は、商品の品質、特性に関する説明である。
・ 「台湾氷角」中の「氷角」は閩南語で氷の塊を意味し、氷、氷の塊、茶と茶菓子に用いる氷に使用される場合は商品の通用名称である。

4.1.3 外国文字
外国文字の含意は若し指定商品又は役務の通用名称若しくは関連する説明である場合は、識別性を有さない。出願する商標見本は外国文字から構成され若しくは外国文字を含んでいるとき、出願人は願書の商標見本分析欄に言語別及びその中国語の意義を記載しなければならない。わが国の人々が比較的熟知する言語、例えば英語、それが商品または役務の通用名称若しくは関連する説明であるかどうか、審査時に比較的に判断しやすい。わが国の人々があまりなじまない言語なら、仮令審査時にそれが商品又は役務の通用名称若しくは関連する説明であることを発見できずに登録させた場合、若し外国文字が上記不登録事由があるとき、異議申立又は無効審判等争議手続を経てその商標登録を取り消すことができる。

拒絶事例:
・ 「Parfum」はフランス語で香水である。それが香水商品に使用される場合は商品自身の通用名称である。
・ 「職人用」は日本語で専門職の人が使用する意味である。ミルク、乳汁、鮮乳、チーズの粉、新鮮なバター等商品に使用される場合は商品の適用する対象又は商品の品質、特性に関する説明である。
・ 「徳用」は日本語で物が美しくて値段が安い意味で、みっせん、チューインガム(Chewing Gum)、タフィー、フルーツキャンディー等商品に使用される場合、その商標を付した商品が物美しくて値段安いことを自己標ぼうする意味を有するので商品に関する説明である。
・ 「一番鮮」をビール、サイダー、果物野菜のミックスジュース、四物飲料等商品に使用する場合、「一番」は日本語で「第一」の意味、「一番鮮」は最も新鮮な意味、指定商品の品質、特性に関する説明である。

著作権仲介団体条例改正草案を行政院で通過「著作権仲介団体条例」は1997115日に公布施行されてから実務上若干の問題を引き起しているため、見直しする必要がある。各国の立法例及び著作権仲介団体、利用者双方が提出した改正意見を参考にして、行政院は2009917日付け第3162次院会で著作権仲介団体条例改正草案を通過させた。条例の名称を「著作権集団管理団体条例」に改正した。将来知財局は利用者のいずれの指定行為に関し、仲介団体が共同の費用率の制定並びに単曲の費用計算方式を公布して仲介団体から利用者に対する費用の徴収制度をさらに合理化させる。このほか、経済部は旅館、美容業、KTV、カラオケ及びコーラス機など音楽を利用する行為の態様について費用を納付すべきことを公告するとともに著作権仲介団体を指定して共同の使用報酬率の単一収費基準の制定をさせる。

改正要点は下記の通り、

一、本条例の性質は仲立、仲介ではなく、一種の著作権集団管理業務である故、「著作権仲介団体」を「著作権集団管理団体」に改正し、「著作権仲介業務」を「著作権集団管理業務」に改正した。(改正条文第3条、第4条、第6条から第12条、第14条から第21条、第23条、第27条、第29条及び第31条より第44条)

二、主務機関を内政部から経済部へ改正するとともに第2項を新設。著作権集団管理団体の設立許可、補導及び監督業務について、経済部が著作権主務機関を指定して処理させる。(改正条文第2条、第4条、第8条、第9条及び第40条から第43条)

三、「著作権集団管理団体」(以下、「集管団体」と略称する)及び「著作権集団管理業務」の定義を改正し、同類著作の著作財産権者であって初めて同一集管団体を組織することができる制限を削除した。(改正条文第3条)

四、多数の団体による各々の収費及び費用計算方式の不一致によって使用者が異なる仲介団体と費用について一々協議すべきことの不便を解決するため、経済部はスイスの制度を参考にして、二つ以上の集管団体が「共同使用報酬率」の制定を強制し、その中の一つ集管団体を指定して利用者に費用を徴収させることを増設。例えば、放送局、テレビ局が公開放送した後、旅館、美容美髪業、病院、遊覧バス等公開場所で二次的利用行為を行い、KTV、カラオケ及びコーラス機の提供、インターネット放送、テレビ、音楽鑑賞又はダウンロード等大量に著作を利用する形態は二つ以上の集管団体に関っている場合、原則としてともに収費できるときに、著作権主務機関は共同使用報酬率の利用形態を制定すべきことを指定することができる。(改正条文第3条及び第30条)

五、集管団体自治及び集管団体実務の運営上の需要により、管理費の費用率又は金額、使用報酬等重要条件の変更手続を、集管団体の定款に記載すべき事項に増列。(改正条文第4条、第7条及び第16条)

六、民法上「補助宣告」の規定の増設に合わせるため、「補助宣告を受ける人」を発起人の消極的資格の一つとすることを増設。(改正条文第6条)

七、集管団体の数量を適度に制限するため、集管団体設立の条件を増設し、市場における集管団体が十分に集団管理の機能を発揮するときに、新規設立申請の団体について著作権主務機関はその設立を許可しないことができる。(改正条文第8条)

八、会員自ら授権し又は第三者に委託して授権させる禁止規定を削除し、集管団体と会員がその定款又は管理契約によって自ら決定する。(改正条文第14条)

九、ドイツ、日本の著作権法及び隣接権受託管理法を参考にして集管団体使用報酬率の参考要素を増設。報酬率制定又は変更した後、それを公告し、少なくとも30日間公衆に閲覧させなければならないと共に著作権主務機関に報告して審査に備えさせて始めて実施できる。而して使用報酬率が概括授権を取るものは費用計算のパタンを選択しなければならない。単に利用者が集団管理団体の定めた使用報酬率について異議があるときに書面で申請を提出した場合にのみ、著作権主務機関が始めて介入する。著作権主務機関が受理したあとウェブサイドに公布し、その他の利用者が書面で審議の参加申請を請求することができる。著作権主務機関の審議は集管団体が定めた使用報酬率の計算基準、比率又は金額を変更することができ、若し利用者の申請が理由あると認めた場合、著作権主務機関が自ら使用報酬率を定め、審議申請日から発効する。若し使用報酬率の実施前に審議を申請したときは、実施日から発効する。

草案は上記審議で決定された使用報酬率が一定の実施期間を維持しなければならないと認めたため、実施日から3年以内に集管団体がそれを変更できず、利用者も重大な事情の変更がある場合を除く、審議を再申請することができないと改正した。

審議期間内、利用者が「仮払金」を支払でき、その利用行為はすぐ民・刑事における侵害責任を免除でき、審議決定後、さらに審議結果によって調整する。仮払金の支払標準について草案にも双方の話し合いがつかないとき、「原定」の使用報酬率又は「原約定」の使用報酬率のいずれの方式を採用して仮払金支払いの標準とすることができると改正し、もって年度を跨ることによる値上げで引き起した紛糾を避ける。

新設の集管団体が定めた共同費用率及び利用者の協議費用率の部分について経済部は2年後に実施に移し、集管団体に緩衝期間を与える考えである。過去において仲介団体が定めた著作費用率は僅か2種類。一つは単一授権の費用率で、他の一つは概括授権の費用率で、将来は第3種類、即ち単曲で計算できる費用率であり、言い換えると、利用者が単に音楽著作を使用する部分的費用のみを負担すればよいとのことである。(改正条文第24条から第26条)
十、集管団体の管理する著作財産権の情報提供方式を改正し、集管団体による著作財産権目録の作成及びその規格を強制しないが、その著作財産権を管理する範囲の関連情報についてはやはり世間の要求に応じて提供しなければならない。(改正条文第27条)

十一、利用者と集管団体が締結した授権契約を改正し、授権契約期間中、会員が退会した後、利用者が再び使用報酬を当該退会会員に支払いせず、当該退会会員が原集管団体に対し、使用報酬の分配を請求できる。(改正条文第31条)

十二、使用者の使用リストの提供義務は契約によって排除することができると改正した。(改正条文第37条)

十三、集管団体は自己の名義で会員のために刑事訴訟を提起できるものは、排他的授権又は信託譲渡の情況に限ると改正。(改正条文第39条)

十四、集管団体に対する監督、補導の効果を強めるため、著作権主務機関の命令に従って業務執行方法を変更しなかったときに、過料に処することができる規定を増設。(改正条文第44条)

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