事務所情報 | 出版物品 | 2009年12月
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中国国家知識産権局(SIPO)が《中国改正専利法の施行に伴う過渡規定》を公布施行

中国第3次改正専利法(特許法)は2009101日に施行し始めたが、それにマッチする行政法規が新たに制定又は改正しなければならない。元来の《特許法施行細則》は《特許法実施条例》に改正すべきであるが、改正特許法が施行する寸前、《特許法実施条例》が猶意見を求められる段階にあって未だに通過されていない。旧法と改正法の接続する問題を解決するため、中国国家知識産権局(SIPO)は2009929日に緊急に《改正専利法の施行に伴う過渡規定》(以下《過渡規定》と称する)を公布して旧法と改正法との接続する問題について明確な規定を設けた。規定の重点は下記の通り説明する。

1. 《過渡規定》第2条に、出願日が2009101日以前の特許出願及びその特許出願及びその出願に基いて付与された特許権は、同規則に別段の定めがある場合を除き、改正前の特許法を適用する;出願日が2009101日以後の特許出願及びその出願に基いて付与された特許権は、改正後の特許法を適用すると規定している。詳しく申し上げると、2009101日以前に受理され、2009101日にまだ特許権を付与されない特許出願についてはその特許を許可する条件、審査手続き及び将来出現可能な無効宣告等は原則として依然改正前の規定を適用する。この規定は中華人民共和国立法法第8条に定められている法律不遡及の原則と合致するほか、特許出願人及び特許権者の合法的権益の保障にも有利である。

2. 《過渡規定》第3条に、2009101日以後に、強制実施許諾の許可を請求する場合は、改正後特許法第6章の規定を適用すると規定している。

3. 《過渡規定》第4条第5条に、特許権の侵害容疑行為又は特許盗用容疑行為が2009101日以後に発生した場合、国家特許行政部門は改正後の特許法の関連規定を適用し、以って特許権者及び公衆の利益を保障すると規定している。

4. 《過渡規定》第7条によれば、外国の出願人又は特許権者が中国で特許を申請する及びその他特許事務を行う便利のため、また特許代理の公平な秩序を保つために、渉外代理機関を取消し、外国出願人又は外国特許権者が2009101日以後に特許代理機関に委託し又は変更するときに、改正前の特許法第19条、即ち国家特許行政部門(国家知識産権局)が指定した特許代理機関に依頼する規定を適用せず、改正特許法第19条の規定を適用し、即ちいかなる法によって設立した特許代理機関に委託することができる規定を適用する。

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