事務所情報 | 出版物品 | 2022年 09月
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 知的財産権侵害事件における注意義務の判断
― 知的財産裁判所107年度民著上易字第6号民事判決 

係争製品が実際に他人の知的財産権を侵害した場合に、係争製品を販売する小売業者が、過失による共同権利侵害行為で、連帯して賠償責任を負うべきかどうかについては、議論の余地がある。民法第184条第1項には、「故意又は過失によって他人の権利を不法に侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあり、 主観的構成要件において、過失責任主義に基づき、行為者が善良な管理者の注意義務を負う。以下の判決は、知的財産権事件における注意義務に関して重要な考慮事項について説明している。

n   書誌事項

判決番号:知的財産裁判所107年度民著上易字第6号民事判決

判決日:2019 10 17

事件の類型:著作権侵害による損害賠償請求事件

n   当事者

控訴人(原審被告):家福股份有限公司、特力屋股份有限公司

被控訴人(原審原告):一多亜文化事業有限公司

n   争点と裁判所の判断の要約

1.      係争商品の画像は係争著作物と実質的に類似する。また、係争商品は係争著作物を使用して複製された。

2.      裁判所の説明は次の通りである。著作権法第88条第1項によると、「故意又は過失によって他人の著作権を不法に侵害した者は、損害を賠償する責任を負う。二人以上の者が共同で著作権を不法に侵害した場合、各自が連帯してその責任を負う」。そして、権利侵害行為によって生じた損害賠償に関して、民法第184条第1項によると、故意又は過失の行為が主観的構成要件要素とされている。即ち、 二人以上の者の共同権利侵害行為によって生じた損害賠償責任についても、二人以上の者の主観的な故意又は過失の行為が構成要件要素として必要である。 ただし、知的財産権侵害事件における主観的構成要件要素に該当するかどうかは、行為者が製造者なのか又は販売者なのか、その商品の製造又は販売を専門としているかどうか、侵害した知的財産権の種類、及び侵害の態様によって、注意義務の程度が異なる。

3.      特許権と商標権は登録・公示制度を採用しているため、公衆は公報を通して確認できるが、著作権にはそういう制度がない。そのため、有名な著作物を除いては、著作権よりも特許権と商標権のほうが、侵害を回避できる可能性が高い。ただし、特許権侵害には専門的な技術の比較が必要であり、商標には混同誤認の虞の判断基準が伴うため、主務官庁又は裁判所による確認が不可欠である。

4.      行為者が善良な管理者の注意義務を払ったかどうかは、状況により、個別案件ごとに総合的に考慮して判断する必要があり、一般化することはできない。

5.      善良な管理者の注意義務とは、取引における一般的な観念に基づき、相当程度の知識と経験を持った者が十分注意を払うべきであることをいうが、小売業者又は一時的な販売者にすぎない者と専門の製造者とでは注意義務の程度に違いがあるため、すべての製造者及び販売者が権利侵害の発生を防ぐために同じ責任を負うべきという無制限の要求ではない。同じ責任を負うとなれば、行為者に過度の注意義務を課し、無過失責任に近い責任を課すことになる。そして、法規範の本来の目的を達成できないばかりか、社会経済活動に影響を与えることになる。

6.      控訴人らは大規模小売業者であり、数千の商品の知的財産権を厳密に確認することを要求するのは困難である。控訴人がサプライヤーと供給契約を締結することにより、他者の権利を侵害する商品の販売を回避しようとしたことは社会通念と一般的な市場取引に適うものである。注意すべき、そして注意できたのに注意しなかったという注意義務違反の状況がないので、主観的過失の構成要件要素に該当しない。

n   判決主文

1.      原判決の控訴人らの部分をいずれも破棄する。破棄した部分について、原審の原告の第一審の訴えを棄却する。

n   結論

この判決は著作権侵害事件に関するものであるが、特許権又は商標権が侵害された場合の過失責任における注意義務についての考え方も示している。判決では著作権が議論されているが、公示制度を採用している特許又は商標では、製造又は販売を専門に業とする企業が権利侵害の可能性に最低限の確認又は判断をする義務を負う。確認していない又は結果の発生を予見し得た範囲で、他者の特許権や商標権を実施した場合、善良な管理者の義務違反に該当して過失があると言える。    

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