事務所情報 | 出版物品 | 2021年 12月
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台日優先権証明書類データ電子的交換作業要点

施行日:202211

一、  台日の協力関係の強化を図り、出願人による優先権主張の利便性及び審査効率を向上させるとともに、専利法施行細則第26条第3項の規定を執行するために、特に本作業要点を制定する。

二、  台日優先権証明書類データ電子的交換作業とは、台湾経済部知的財産局(以下「知財局」という)と日本国特許庁(以下「特許庁」という)が相互協力を通じて、電子的交換方式で互いの専利(特許、実用新案、意匠の総称である)優先権証明書類データを取得する作業のことをいう。

三、  本作業要点の用語の定義は、以下の通りである。

(一)第一庁:出願人が最初にした出願で、優先権主張の基礎となる出願案の受理官庁のことをいう。

(二)第二庁:出願人が第一庁へ出願した後、第一庁へした出願を基礎として優先権を主張して同じ創作について出願する出願案の受理官庁のことをいう。

(三)アクセスコード(Access-Code):出願人が最初に出願した出願案の電子ファイルを取得するとともに当該出願の出願番号、出願日、出願の区分などの情報を確認することができる第一庁から付与された出願案のコードをいう。

四、  知財局を第一庁とした場合の作業フロー :

(一)出願人が知財局へ最初に出願した後、特許庁へ優先権を主張して出願をしようとする場合、知財局に当該基礎案のアクセスコード付与を請求することができる。

(二)出願人は、知財局にアクセスコード付与を請求する際に、その旨を優先権証明書類請求書に記載することもでき、電子出願の方式で請求することもできる。

(三)出願人は、アクセスコード付与請求に係る手数料を納付する必要がない。

(四)出願人がその後、台湾の優先権を主張して特許庁に出願する場合、アクセスコードをもって優先権主張証明書類の代わりとすることができる。

(五)特許庁は、出願人の提出した知財局発行のアクセスコードを受け取った後、その作業手続きに従って処理する。

(六)知財局は、特許庁から送付された優先権主張リストを受け取った後、出願番号とアクセスコードが確かに対応して相違がないことを確認した上で、優先権証明書類の暗号化された電子ファイルを作成し、郵送又はインターネット伝送などの方式で特許庁に送付する。

五、  知財局を第二庁とした場合の作業フロー:

(一)出願人が日本の優先権を主張し、以下の期間内に知財局に特許庁発行のアクセスコードを提出した場合、法定期間内に既に優先権証明書類を提出したものと見なす。

1.特許出願又は実用新案出願は、最先の優先日から16ヶ月以内。

2.意匠出願は、最先の優先日から10ヶ月以内。

(二)知財局は出願人の提出した特許庁発行のアクセスコードを受け取った後、当該基礎案の出願日、出願番号、出願の区分及びアクセスコード等を優先権主張リストに記載し、インターネット伝送方式で特許庁に送付する。

(三)特許庁は知財局から送付された優先権主張リストを受け取った後、その作業手続きに従って処理する。

六、  知財局が本作業要点の規定に基づいて正確な優先権証明書類の電子ファイルを取得できなかった場合の救済方法は、以下の通りである。

(一)インターネット伝送システムの故障又は郵便事故など、出願人の責めに帰すことのできない事由による場合、知財局又は特許庁は、故障の解消、再郵送などの方式で救済する。この救済を経た後、出願人が既に法定期間内に優先権証明書類を提出したものと見なす。

(二)出願人の提出したアクセスコード又は基礎案の出願番号に間違いがあるなど、出願人の責めに帰すべき事由による場合、2ヶ月以内に正確なアクセスコード又は基礎案の出願番号に補正するよう又は書面の優先権証明書類を再提出するよう出願人に通知しなければならない。期間内に補正しなかった又は再提出しなかった場合、優先権証明書類を提出しなかったものと見なす。

七、  出願案の出願日が、本作業要点の施行日よりも前であっても、本作業要点に基づいて手続きすることができる。

 

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