事務所情報 | 出版物品 | 2021年 03月
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 台湾 改訂後の意匠の実体審査基準が2020111日より正式に施行

【出典:知的財産局ウェブサイト】

台湾知的財産局は、2020929日に公告した「専利審査基準-第三編意匠の実体審査」の一部章節の改訂内容を同年111日より施行した。今回の審査基準の改訂では、コンピュータアイコン(computer generated icons)及びグラフィカルユーザインターフェース(GUI)の意匠は実体のある物品に応用しなければならないという従来の制限を変更し、且つ意匠出願時の開示要件も緩和して、ソフトウエアベンダーがより容易に意匠の保護を受けられるようにした。

審査基準の改訂前では、ソフトウエアベンダーがコンピュータアイコン及びグラフィカルユーザインターフェースについて意匠登録出願をする場合、出願時に、当該画像を含む意匠が応用される物品(例えば、スクリーン、モニター又は携帯電話など)が何かを明確に指定しなければならなかった。しかしながら、新しい科学技術の発展に伴い、画像を含む意匠は、必ずしもモニター装置などの従来製品に表示されるとは限らず、空中に投影したり、VRAR等の装置を介して表示したりすることもできる。

更に、これらの画像の設計者又は開発者は多くの場合、スクリーン、モニター、携帯電話などのハードウエア(設備や製品)を生産する又は製造するメーカーでなく、実際はソフトウエア開発業者がほとんどである。彼らにとって、これらの画像を含む意匠は、元々ソフトウエアの一部であり、しかも様々なデジタル製品に汎用することができるため、取得しようとする意匠の保護範囲についても、特定の実体のある物品に限定すべきではない。したがって、現在の科学技術の発展に合わせ、産業界の実際のニーズを満たすために、今回の審査基準の改訂では、画像を含む意匠は実体のある物品に応用しなければならないという従来の制限を変更し、出願人が画像を含む意匠を「コンピュータプログラム製品」等の実体的形状を持たないソフトウエアやアプリケーションプログラムに応用することを指定できるようにした。

上述の画像を含む意匠に関する規定の改訂のほか、今回の審査基準改訂では、同時に意匠登録出願の明細書及び図面の開示要件、意匠の分割出願の規定などを緩和し、建築物及び内装のデザインも意匠の保護対象とすることを明確に規定した。

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