事務所情報 | 出版物品 | 2020年 12月
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台湾 《スタートアップ企業のための積極型特許審査試行作業方案》を制定、
202111日より試行開始

 

【出典:知的財産局ウェブサイト】

台湾知的財産局(以下、本局という)は、研究開発能力を備えているスタートアップ企業ができるだけ早期に特許取得の可能性を確認して権利が取得できるように、特に《スタートアップ企業のための積極型特許審査試行作業方案》(以下、本方案という)を制定し、スタートアップ企業を支援する。 

本方案は202111日より半年間、試行件数を30件として実施される。本局は、試行状況に基づいて本方案を続行するか又は修正するかを検討し決定する。本方案の「対象となる出願人」、「対象となる特許出願案」、「方案の実施内容」及び「その他注意事項」の詳細な説明は下記のとおりである。 

一、 対象となる出願人 

本方案の申請は、特許出願時の出願人であり且つ本方案の申請時に依然として当該特許出願の出願人であるスタートアップ企業が行うものとする。 

本方案を適用できるスタートアップ企業は、台湾の会社法又は外国人の本国の法律に基づき設立された5年未満の事業者である。前述の5年未満とは、スタートアップ企業の設立日から出願案の出願日までの期間が5年未満のものをいう。 

優先権主張を伴う出願案の場合、会社設立期間の計算では、優先権日を出願案の出願日とする。 

二、 対象となる特許出願案 

特許出願案について本局から実体審査を開始する旨が通知された後、最初の審査意見通知を受領する前に、出願人が申請人の氏名及び会社の設立日を記載した申請書を備え、且つ本局が定める電磁的方式によって申請する。 

 外国の会社が出願人である場合、外国の会社の設立日を証明する書類及びその中国語の翻訳文を提出しなければならない。上述の証明書類が正本でないときは、声明書を提出しなければならない。 

三、方案の実施内容 

本局は、出願人が提出した本方案の申請を受領して、審査した結果、申請が上述の規定に合致すると認める場合、申請後1か月以内に自発的に出願人に面接資料を提供する。面接資料には、新規性、進歩性に係る検索報告及びその他拒絶の理由の簡単な説明が含まれる。 

本局は、別途面接の時間も定める。原則として、出願人が面接資料を受領後1か月以内に積極型面接が行われ、拒絶理由が告知されるほか、補正のための肯定的なアドバイスも積極的に提供される。 

出願人は、積極型面接が行われた後1か月以内に、意見書や補正書の提出を決定しなければならず、期間内に提出しなかった場合、既存の資料に基づいて審査が続行され、且つ通常の審査手続に戻る。又は、出願人は検討した後、特許出願を取下げ、営業秘密の方式で発明の内容を保護することができる。 

出願人が本方案の指定期間内に意見書や補正書を提出した場合、本局は、原則として補正の受領後1か月以内に審査結果(特許査定書又は審査意見通知書を含む)を発行する。 

四、その他注意事項 

(一)本局のウェブサイトに、出願人が参考にできるよう、よくある質問をまとめて「スタートアップ企業のための積極型特許審査試行作業方案Q&A」を掲載している。 

(二)積極型面接は、「経済部知的財産局特許案件の面接作業要点」の関連規定に基づいて行われる。 

(三)出願人が本方案の面接資料を受領した後に特許出願を取下げた場合、実体審査請求料の返還申請は適用されない。 

(四)試行件数が定数に達した際には、電子出願システムに試行の件数が既に定数に達したため本方案に参加できない旨が表示され、併せて本局ウェブサイトにも試行の件数が定数に達したことが公告される。

 

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